堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.506 | 配当について |
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お名前:ぴょんこ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年9月16日 |
はじめまして。 株式会社の配当について質問させて下さい。 私の会社は今月申告で、ほぼ作業は終了しております。 私が経理についてから、今回初めて配当を行うことになったのですが、分配可能額とか準備金のつみたてがよくわからず困っております。 現在の純資産の部の数字は簡単に下記の通りです。(実際と少しかえてあります) ・資本金 40,000,000円 ・資本剰余金(その他資本剰余金) 5,907,000円 ・利益剰余金(繰越利益剰余金) 4,000,000円 ・自己株式 ▲7,000,000円 この場合剰余金合計9,907,000-7,000,000=2,907,000円と考えてよろしいでしょうか? 発行済株式数が1,000株(うち自己株式200株)なので、2,907,000÷800を一株あたりの配当と考えてよろしいのでしょうか? 現在準備金もO円なので積立が必要になると思いますが、よくわかりません。 会社法461条や会社法計算規則も見たり、現在申告書作成をお願いしている税理士先生に質問したのですが、よくわからないみたいで的確なお返事がもらえませんでした・・。 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年9月17日 | |
こんにちは。横浜で税理士をしております、石井と申します。 ご質問に、お答えします! ぴょんこさんのご理解の通り、会社法461条に御社の場合をあてはめますと、 「剰余金の額」 その他資本剰余金5,907,000円+繰越利益剰余金4,000,000円=9,907,000円 「剰余金の分配可能額」 剰余金の額9,907,000-自己株式7,000,000=2,907,000円 となります。この場合には、800株に対する配当金の総額が、分配可能額の2,907,000円を超えないように、配当金の金額を株主総会で決議することになります。 ちなみに、決議された時の仕訳は、下記のようになります。 例えば 現金による配当の額を100円とし、「その他資本剰余金50円」と「利益剰余金50円」を取り崩して支払う事とした場合 借方)その他資本剰余金 55 利益剰余金 55 貸方)未払金 100 資本準備金 5 利益準備金 5 支払時には、未払金を取り崩して、現預金と源泉所得税の預り金の仕訳を計上します。 分配可能額を超えて配当をしてしまうと、取締役等にその超えた部分の支払責任が問われる場合がありますので、分配可能額の計算は慎重にしなければなりませんね。 (参考条文 会社法445条、461条、会社計算規則第45条) 皆様のお声が、大変励みになりますので、私の回答が、少しでもご理解の参考になりましたら、下記の「役に立った」のクリックをお願いしします!↓↓↓ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 横浜市磯子区の石井幸子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年9月19日 | |
ぴょんこさん 西山と申します。よろしくお願いいたします。 おおよそ、前の先生のご回答でよろしいかと思います。 付け加えるならば、ご回答の事例の仕訳の貸方に利益準備金と資本準備金としてそれぞれ5を積み立てているのは、配当をした場合、その配当の額の1/10の額を利益準備金又は資本準備金に積み立てなければならない(資本金の1/4に達するまでは積み立てなければならない)からです。 実際に配当できるのは、上記準備金積立額も控除したうえで計算しなければなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No506 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。