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No.501 | 役員報酬からの貸付について |
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お名前:シャリース | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年9月8日 |
ご質問です。現在、法人会社経営です。役員報酬から毎月貸し付けをしていますが、この役員報酬とは将来会社を清算するときに会社に現金がない場合ですと会社名義の不動産と相殺して、役員報酬の貸付名義者に相殺しないとならないのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年9月10日 | |
はじめまして。 会計士の福田と申します。 会社に対して貸付を行い、不幸にも会社を清算ということとなった場合、 以下の通りの流れとなります。 まず会社に残っている資産と負債を整理していきます。 試算は換金できるものは現金化していき、 負債の返済へと充当されます。 資産と負債の整理が行われていく過程で、 最終的に会社名義の不動産と役員からの借入金が残った場合、 役員からの借入金はおっしゃる通り会社名義の不動産を処分して返済することとなります。 会社名義の不動産をオーナーが継続して所有を望むのであれば、 オーナーが事前に買い取り等を行う必要があります。 通常、不動産の売買は重要財産の処分ですので、 取締役会の承認が必要となります。 なおオーナーと会社との取引は利益相反行為ですので、 決議には参加できませんので、譲渡時は司法書士、税理士の専門家と 事前に相談されることをお勧めいたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年9月10日 | |
会社を清算する場合には、資産と負債を整理しますが、役員報酬の貸付金で会社名義の不動産を買取することもあり得ます。 もちろん、不動産に担保が入っていると銀行等の債権者が優先して不動産を整理しますし、他に債権者がいて、役員報酬の貸付金について債権放棄せざるを得ないこともあるかと思います。 役員報酬の貸付者に売却せず、第三者に売却することもできますので、必ず相殺しないといけないというわけではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No501 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。