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夫婦共有名義の住宅資金における住宅ローン
No.496

夫婦共有名義の住宅資金における住宅ローン

お名前:チャパティ カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2010年9月3日
夫の給与振込口座から住宅資金を出すに当たり、妻の銀行口座からも資金の一部を出そうと考えています。
妻は結婚数年後に退職し、現在専業主婦で無収入です。
妻の預金は勤めていた当時からのものです。

夫婦間贈与にならないために共有名義にする場合、住宅所得にかかる全ての費用の額を算出し、これに対して妻が出す資金の割合を算出し、持分を決めるとします。

住宅ローンを実際に払っていくのは夫になりますが、妻が支払い開始に先立って夫の口座に移した資金は、頭金と住宅ローンの合計であるとします(ローン分を夫に先払いの形)。

質問1:このような場合、妻もローン分を負担していると見なされると考えてよいのでしょうか。

質問2:支払っていく口座は夫のものなので、ローンを組む金融機関に対して示す団体信用生命保険への加入は、夫のみで良いのでしょうか。



No.1 回答者:宇佐美秀明 税理士 回答日:2010年9月3日
住宅ローンは金融機関との契約ですので、契約された方が債務を負います。
奥様が連帯債務者になられる場合は債務割合をご夫婦で決めますが、ご主人が単独でご契約されるのであれば、住宅ローンは全額ご主人の分になります。

(具体例1)連帯債務あり
住宅3,000万 奥様預金1,000万 住宅ローン2,500万
持分 夫 2/3 妻 1/3
頭金 妻 500万
連帯債務 夫 2,000万 妻 500万(夫4:妻1の割合)
奥様からご主人への資金移動のうち500万円は奥様がご主人に預けた形になります。

(具体例2)連帯債務なし
住宅3,000万 奥様預金1,000万 住宅ローン2,500万
持分 夫 2/3 妻 1/3
頭金 妻 1,000万
住宅ローン 夫 2,500万(500万円は住宅購入に充てられていません)

奥様がご用意された預金と住宅ローンの合計が住宅の購入額を超える場合、奥様がご用意された預金分を住宅の持分として登記を行うと、住宅ローンの一部が住宅購入資金に充てられていないことになります。
超える部分はご主人が単に金融機関から借りているだけということになります。

団体信用生命保険はローンをされている方がお亡くなりになられた場合にローンを免除してもらえる保険です。
奥様が連帯債務者になられるのであれば、ご夫婦で加入できるものもありますが保険料は高くなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年9月3日
チャパティさん よろしくお願いいたします。

質問1について
 「住宅ローンを実際に払っていくのは夫になりますが、妻が支払い開始に先立って夫の口座に移した資金は、頭金と住宅ローンの合計であるとします(ローン分を夫に先払いの形)。」
 これは少し不自然ですね。通常であれば、奥さんの口座から夫の口座に振り込むにしても、そのまま住宅の頭金に充当するようにして出金します。ローン分を夫に先払いという形というのは、当該分の金銭につき、妻から夫に贈与に取られかねない可能性があります。
 この場合、金銭の流れと、それに応じた持分及び登記が一致しておく必要があります。
 もちろん、登記費用等の付帯費用も勘案したほうが良いでしょう。

質問2について
 住宅ローンを取り扱う金融機関によるでしょう。
 通常であれば、夫がローンを組むので、団信加入は夫のみになります。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2010年9月4日
 上記の先生の回答は例示し説明されておりますので、連帯債務の場合とそうでない場合それぞれそうなるかと思います。
 ところが、チャパティさんのご質問の趣旨は若干異なるのではないでしょうか。

 私も課税実務の長年の経験者として老婆心ながら別の観点から申し上げます。

 私が勝手に質問内容を解釈さてて頂くと、 「金融機関とのローン契約は夫であるが、妻が蓄えている資金の一部を予め夫の預金口座に移動させておいて、その資金から夫のローン返済に充てていった場合において、妻もローン返済しているとみなされるか。」 ということではないでしょうか。

 もしそうだとすれば、何故妻名義の預金がありながら敢えてローンを組むのでしょかという疑問が残りますが、いずれにしても、金融機関とのローン契約が夫の単独債務であれば、妻もローン返済しているとみなされるということはありえません。 妻が夫の預金口座に移動した資金は、むしろ妻から夫への贈与となると思われます。

 したがって、妻名義の預金に余裕があるのであれば、その資金を現金払いに当てて妻の共有持分を増やし、夫のローン金額を減額させれば、少しでも高い金利を減らせますし贈与税の課税の問題も避けることができます。

 また、仮に夫婦の連帯債務であったとしても、妻名義の預金に余裕があるのであれば、敢えて低金利の預金として残しておくよりも、高金利のローン金額の妻負担分を少しでも減額させた方がよいのではないでしょうか。

 もちろん、ご質問にありますように「ローン分を夫に先払いの形」をとられたいとのことですので、上記のような単純な話ではないでしょうけれども、もともとは夫婦間贈与にならないために共有名義とされようとしていることが無駄にならないようにする必要がありますので、上記のような贈与税課税関係についても参考にして頂いて、その他諸々の事情も十分考慮した上で検討してください。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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