堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.495 | 原稿料の確定申告 |
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お名前:TOM | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年9月2日 |
原稿料を支払った時、先方の所得税の申告はどうなるのか教えてください。 ●受取人が一般的サラリーマンの場合 所法121によると、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは原則として確定申告を要しない。 ただし、医療費控除等の適用を受けるための還付申告を行う場合には、20万円以下の所得も申告する必要がある。とあります。 一方、タックスアンサーNo.1500によると、一般的サラリーマンが受け取る原稿料は雑所得になり、これらは源泉分離課税が適用されるので確定申告を行うことは『できない』とあります。 そこで質問です。 一般的サラリーマンが受け取る原稿料は、それらが源泉徴収されており、その他所得がなければ、20万円超でも確定申告の必要はありませんか? (つまり、当社が送付する支払調書は、作家業を営んでいないサラリーマンにとって何の役にも立たない紙クズ同然になるのですか?) 一般的サラリーマンが医療費控除等の適用を受けるための還付申告を行う場合も原稿料の申告は必要ありませんか? ●受取人が作家の場合 事業所得として総合課税の対象になり、当社が支払時に源泉徴収した税額については確定申告の所得税計算で控除できる、ということだと思います。 そこで仮に(有り得ないかもしれませんが)、当社が正しく源泉徴収した税額が、作家の年間の所得金額について計算した所得税額よりも多かった場合、納めすぎの所得税の還付をするのは税務署ですか当社ですか?(源泉徴収制度の3者の関係で、国と納税者の関係は切断されているそうなので) |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年9月2日 | |
タックスアンサーNo.1500の件ですが、源泉分離課税が行われるのは定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品についてですので、原稿料は源泉分離課税ではありません。 原稿料として源泉徴収された場合、サラリーマンの方などで給与所得以外の所得が20万を超えれば確定申告が必要です。 20万以下の方は確定申告をする、しないの選択ができます。 作家の方への源泉徴収の件ですが、御社は支払時に源泉徴収を行うだけで、年末調整のように作家の方の所得を計算する必要はなく、作家の方が自身で税務署に確定申告を行い精算します。 納めすぎの所得税の還付は税務署が行います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2010年9月2日 | |
税理士の堀内と申します。 まず、タックスアンサー№1500について読み違えがあります。雑所得で源泉分離課税が適用されるのは、定期積金の給付ほてん金などの金融類似商品であり、原稿料には源泉分離課税の適用はありません。 ①よって一般的サラリーマンが医療費控除等の適用を受けるための還付申告を行う場合は、雑所得になる原稿料は申告する必要があります。また、その他の所得が20万超であれば、申告の必要が生じます。 ②御社が正しく源泉徴収されており、作家の方が正しく計算した年間所得税額が源泉所得税額よりも少なかった場合を言われているのだと思いますが、この場合は確定申告により作家の方が、直接税務署から還付を受けることになります。 なお、御社が源泉所得税の徴収税額を間違えて多く徴収していた場合は、御社が差額を直接作家の方に支払い、作家の方は正しい源泉所得税額により修正申告を行い、差額を納付することになります。逆に少なく徴収していた場合も、御社は正しい徴収すべき額との差額を税務署に納め、作家の方は、税務署に更正請求を出して還付を受けることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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