堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.476 | 源泉徴収について |
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お名前:TOM | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年7月16日 |
源泉徴収について3点お尋ねします。 ① 社内でセミナーを開き、他社(A社)から招いた講師に講師料を支払う場合、その支払先がA社なら(法人A社の所得になるのなら)源泉徴収は不要と認識しています。 ところで、A社の所得としての講師料を講師が持ち帰る場合の事務処理はどうすれば良いでしょうか。 『領収書 受領者名 A社○○太郎』では第三者が見て個人の所得かA社の所得か区別がつきません。 税務調査で個人の所得として否認されるでしょうか。 やはり、A社に請求書を起こしてもらい、A社の口座に振り込むか、講師から預り書を貰い、後日A社から領収書を送ってもらう手続きを取るしかないでしょうか。 ② 仮定の質問です。 デザイン料を一人合名会社に支払う場合、法人なので源泉徴収は不要でよいですか。 ③ 会社のイベントに出演してもらった劇団に謝礼を支払う場合は源泉徴収不要と聞いています。 所基通204-1(2)がその根拠と思いますが、デザイン料を個人事業者Bに支払う場合、Bが助手を何人か従えていることを理由に「人格のない社団等」を主張することは可能ですか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年7月16日 | |
TOMさん、よろしくお願いいたします。 ①個人が受け取る講演料については源泉徴収の対象となります。 したがって、A社に対する講演料の支払いであれば、源泉徴収の必要はありません。あくまでもA社への支払いであれば、講師に渡す場合も同じ取り扱いでしょう。領収書に記載する受取人名は「A社」とすればよいでしょう。受領した個人名を入れると紛らわしくなります。 ②個人が受け取るダザイン料についても、源泉徴収の対象となると思われます。 一人合名会社を社員が一人のみの合名会社とするならば、合名会社も法人ですから、源泉徴収の対象となりません。株式会社も同様です。 ③支払を受ける者が劇団などの団体などである場合、支払いを受ける者が、法人税を納める義務があること又は定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は源泉徴収の必要はありません。そうでなければ源泉徴収の対象となります。 ところで、デザイン料を個人事業者に支払う場合、助手を従えていても、報酬を受け取る者は、あくまでも個人となるので、源泉徴収義務はあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年7月17日 | |
①講師料の支払いが法人との契約か個人との契約なのか確認をする必要があるかと思われます。 あくまで法人との契約であれば法人名の領収書をもらい、源泉徴収は不要となります。 また、法人は講師を紹介しただけで金銭授受には関与しないのであれば個人への支払いとなります ので個人名の領収書をもらうとともに源泉徴収が必要となります。 ②デザイン料を法人に支払う場合には源泉徴収は不要です。 ③所基通204-1は劇団等の支払いを受ける者が人格の社団等であることを法人税納付義務があるとか、団体として独立して存在している等を挙げて立証した場合は法人とみなしても良いという規定です。 ご質問の個人事業者の場合は助手を従えていても、あくまで個人であり人格のない社団に該当しませんので源泉徴収が必要となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No476 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。