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No.500 | 会社の解散について |
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お名前:もう | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年9月8日 |
株式会社(非公開、取締役会設置、公告方法は地方紙)の解散を考えています。 書籍や、ネットで手続について調べましたが、 ①公告は、官報のみでいいのでしょうか? ②登録免許税は、¥30,000(解散)と¥9,000(清算人)のみですか? 譲渡制限の承認機関の変更¥30,000も必要でしょうか? ご回答宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年9月9日 | |
もうさん よろしくお願いいたします。 お尋ねの件は税理士や会計士の職域ではありません。 司法書士に聞いていただくべき相談内容です。 といっても、それだけでは味気ないので、個人的見解で記載します。詳細は司法書士にご確認ください。 公告は定款において地方紙とされているのであれば、官報のほか、地方紙も必要かとも思われます。 費用は、上記のほか、清算の結了の登記免許税で2千円、公告費用も必要かと思われます。 なお、株式会社の解散はおおよそ以下の手続きによります。 1.株主総会で、解散の決議と清算人の選任をする 解散の決議については、総株主の議決権の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。 2.株主への解散通知と、税務署への会社解散届の提出 解散後、遅滞なく行う必要があります。 3.債権申出の公告、通知 解散から2ヶ月以上の期間を設けて行う必要があります。 4.会社解散登記及び清算人選任の登記 会社が解散してから、清算人が選任されてから2週間以内に登記を行う必要があります。 5.株主総会で解散時の財産目録と貸借対照表の承認を受ける 会社の解散時の財産目録と作成したうえ、株主総会での決議を経る必要があります。なお、この決議は普通決議で足りますので、特別決議ほどの賛成は要しません。 6.税務署に解散確定申告書の提出 株主総会で解散の決議があった日から2ヶ月以内に、期首から解散の決議があった日までの分の申告書を作成し、提出する必要があります。 7.債権申出期間の満了、残余財産の確定 債権者からの申出により債務額が確定したら、会社の解散時の財産を現金化して債務の弁済にあてます。そして、残余財産を株主に分配します。 9.株主総会の承認 最終の決算報告を作成したうえ、株主総会の承認を得る必要があります。なお、この決議は普通決議で足りますので、特別決議ほどの賛成は要しません。 10.清算結了登記 株主総会の決議があった日から、2週間以内に登記を行う必要があります。 11.税務署に清算結了届を提出 清算登記のあと遅滞なく提出する必要があります。 11.税務署に清算確定申告書の提出 残余財産が確定してから1ヶ月以内に、解散登記をした日から清算結了登記をした日までの分の申告書を作成し、提出する必要があります。 税務申告も必要になりますのでご留意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
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