堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.547 | 短期前払費用 |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年11月26日 |
短期前払費用について2点お尋ねします。 短期前払費用の適用には継続性が必要ですが、 借上社宅の家賃について、今年の異動者から短期前払費用を適用することは可能でしょうか。また、異動者が複数いる場合、「Aさんの家主に対してのみ賃借期間中継続適用」というのは認められますか。 国税庁の質疑応答事例には「収入との直接的な見合関係にある費用は対象外」とあります。 ・借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息 ・役務提供の対価以外のもの の他にどのようなものが対象外になりますか。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年11月29日 | |
収益と対応させる必要のある費用は短期前払費用の対象外になっています。 お尋ねの借上社宅の家賃も受取家賃と支払家賃を対応する必要がありますので短期前払費用を適用することは出来ません。 短期前払費用を適用出来ない外の例としては、顧問税理士への報酬、期間限定の広告掲載料やCM放映料、月払い契約の家賃等があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年12月2日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 おおむね前の先生のお答えのとおりでよろしいかと思います。 さらに、前払給料も対象外ですね。これらは「前払金」であって、「前払費用」ではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No547 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。