堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.516 | 役員通勤費 |
|
お名前:ゆい | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年10月7日 |
代表取締役に公共交通機関の定期代金額を通勤費として支給するのは損金に出来ないのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年10月8日 | |
ゆいさん 西山と申します。よろしくお願いいたします。 お尋ねの件ですが、代表取締役が当該公共交通機関によって通勤している事実があれば、定期代金額を通勤費として損金計上することについて問題ないと思われます。 ただし、損金となるのは、あくまでも実費ですから、非常勤の場合、一部が損金にならないこともあるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年10月8日 | |
代表取締役が通勤のために利用される公共交通機関の定期代金額は、通勤費として損金経理できます。 代表取締役は通常常勤かと思いますが、出勤日数が少なく、定期を購入する必要のない方については一部損金にならない場合もあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No516 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。