トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 営業譲渡時の資産の評価と譲渡金額
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No.533 | 営業譲渡時の資産の評価と譲渡金額 |
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お名前:グティエレス | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年11月6日 |
繰延資産の評価は譲渡法人の帳簿価額を時価とすることが認められると思いますが、例えば事業年度中に営業譲渡が行われた場合に、均等償却を採用していた資産の償却期間は、あくまでも均等なので12ヶ月分となるのか、それとも譲渡時までの償却期間(例.11/60ヶ月等)に変更すべきかどちらでしょうか。 また、消費税についても帳簿価額を税込金額として譲渡するのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年11月9日 | |
グティエレスさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 事業譲渡時の資産の評価は、あくまでも時価です。したがって、「繰延資産の評価は譲渡法人の帳簿価額を時価とすることが認められる」と言うわけではありません。結果として、帳簿価額に等しくなるケースもあるかと思いますが、ゼロあるいは場合に譲渡不能ということもあるでしょう。 消費税の課税取引か否かは,対象資産の譲渡につき課税取引となるか否かで判定します。 なお,適格分割,適格現物出資,適格現物分配(以下,適格分割等)にあたって,分割承継法人等に減価償却資産を移転する場合に,当該減価償却資産について損金経理額に相当する金額を費用としたときは,当該費用とした金額のうち,当該減価償却資産につき当該適格分割等の日の前日を事業年度の終了の日とした場合に計算される損金算入限度額に相当する金額に達するまでの金額は,当該適格分割等の日の属する事業年度の所得の計算上,損金の額に算入するという規定があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年11月9日 | |
時価といっても実際にはなかなか算出が困難なのが実情です。したがって、事業年度途中に営業譲渡が行われた場合における均等償却を採用していた資産の時価の算出方法としてはグティエレスさんが仰るような方法を採るのも一つの方法であろうかと思いますし、実務的にもそのように行われていることが多いかと思います。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No533 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。