トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 家を姉に無償で貸与
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.550 | 家を姉に無償で貸与 |
|
お名前:パパインテ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年12月8日 |
母が亡くなり、住居兼アパートを相続しました。 1階が住居、2階が2戸貸室となっています。 貸室については管理会社にお願いしていますが、日常の清掃は行き届いていない状況でしたので、母と同居していた姉が日常掃除や雪かきをしてもらう約束でそのまま無償で住んでいます。賃貸契約はしていません。 姉が住んでいる部分にかかる費用(固定資産税、借入金利息、火災保険料、減価償却費)は経費処理できますか。 |
---|
No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年12月8日 | |
パパインテさん、はじめまして、こんにちは。 御質問のケースではお姉様が無償で住まわれていらっしゃいますので、通常の賃貸借契約ではなく使用貸借契約に該当致します。 従いまして、お姉様が住まわれている部分にかかる費用は、経費処理することが出来ないものと思います。 通常の賃貸借にかかる部分の金額は経費処理出来ますので、賃貸借部分と使用貸借部分の経費が混合されていらっしゃる場合は、合理的に区分して賃貸借部分のみ経費処理して頂くことになりますので、宜しくお願い致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 八王子市の井上勝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年12月9日 | |
不動産所得の必要経費を算入するためには、その資産が相当の対価を得て貸し付けられていることが必要です。 ご質問者の場合、お姉さんに無償で貸与されていますので使用貸借となり相当の対価による貸付ではありませんので経費処理は出来ません。 お姉さんが使用している1室分に相当する費用は按分計算して必要経費から除外(家事費として処理)する必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No550 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。