トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 5000万円の所得税2
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No.539 | 5000万円の所得税2 |
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お名前:たけぞー | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年11月9日 |
西山先生、石山先生ご回答ありがとうございました。 国税局とも、お話させていただいてますが回答としましては『先日の差し押さえ分を競売にかけて決まってから次の話をしましょう』とだけで、今後の話をしてくれません。 こちらとしては、家などが競売で決まったとしても到底5000万には足りないと思うのでその後を話したいのですが答えてくれません。 市や弁護士にも相談しましたが、税務署か税理士に相談して下さいとのことでなかなか、解決の方法がわからず困っています。 こういった返済能力がない者が高額な税金を返済する場合はどのようにしているのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2010年11月10日 | |
国税局も苦慮しているかと思います。国税局においては当該差押た自宅を公売にかけることになりその売却代金で滞納国税に充当します。 公売売却決定額(売却代金)が滞納税額を超える場合には還付されますが、必ずともそのようになるとも限りません。 国税局はその事も考えてそのように答えております。 公売の結果をお待ちになるしか方法はないかと思います。 国税局としても今回の差し押さえた自宅のほかに新たな差し押さえ資産を探すことになりますが、一切資産がない場合(国税局の調査)はその後の判断をするかと思います。場合によれば滞納処分の執行停止もあるかと思います。 いずれにしましてもサイは国税局側にあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年11月10日 | |
たけぞーさん 公認会計士・税理士 西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 お尋ねの件ですが、国税局の指示にしたがい、競売後に改めて返済について相談ということになります。ただし、競売が整わない場合もありますが、そのときには、国税局から呼び出しがあるでしょう。 その後の国税局の対応は、ケース・バイ・ケースになります。 これ以上の内容については、本サイトでお答えできるものではありません。 小職の事務所に連絡くださる(内容が内容ゆえ、来所いただくことになります)か、事業再生等の経験が豊富な税理士にご相談ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No539 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。