トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 103万円以下にするには..
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No.524 | 103万円以下にするには.. |
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お名前:ハナ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年10月22日 |
主人の会社の配偶者手当の規定が変わり、支給基準が「配偶者の所得38万円(給与収入で103万円)以下」となりました。 そのため、妻の私はパート収入103万円以下になるように調節するよう、働き方を変えようと考えています。 現在、加入している生命保険の支払いは年50000円ほど、連帯債務の住宅ローン(平成12年開始)の年末残高が240万円(一人120万円)となっています。 このような場合は、控除される額があるため、103万円をいくらか超えても大丈夫なのでしょうか? 会社へは、所得証明書か住民税通知書を提出して所得を証明する必要があります。 よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:宇佐美秀明 税理士 | 回答日:2010年10月24日 | |
「所得」とは、生命保険の控除や住宅ローン控除前の数字になります。 所得38万円=給与収入103万円-給与所得控除額65万円という計算になりますので、所得38万円の判定には、生命保険の控除や住宅ローン控除の有無は関係がありません。 「支給基準が給与収入で103万円以下」となっているのであれば、給与収入が103万円を超えると配偶者手当の対象外になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府高槻市の税理士事務所 えがお未来 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年10月24日 | |
ハナさん 会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 配偶者の所得38万円以下ということは、ご主人がハナさんについて配偶者控除を受けられる程度の所得ということでしょう。パート収入(給与収入)が103万円の場合、給与所得控除は65万円ゆえ、所得は38万円になるため、パート収入であれば103万円以下に相当するということとなります。 生命保険の支払いがあるということですが、これは所得控除として生命保険料控除があるということになりますが、パート収入や所得の計算には影響しません。 パート収入自体を103万円以下に抑える必要があります。 また、住宅ローンがあるとのことですが、住宅ローン控除の対象となるにしても、パート収入や所得の計算には影響しません。 やはり、パート収入自体を103万円以下に抑える必要があります。 年間のパート収入が103万円以下になるように、これから年末までに収入を調整する必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No524 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。