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No.523 | 新株予約権 資本参加2 |
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お名前:いなだ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年10月20日 |
レスがつかなかったので補足します。取得側の仕訳は有価証券として処理しますが、時価の算定です。これはた発行側に問い合わせることもできませんので、は取得各社で行うのでしょうか。そうだとすれば各社ごとに算定価格が異なると思うのですが、それでもかまわないのでしょうか。また発行側に問い合わせることもできません。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2010年10月23日 | |
新株予約権は、新株予約権を発行した株式会社の株式を特定の価額で購入できる権利をいいます。新株予約権を取得した時の会計処理は、金融商品の時価開示が施行されたことから、取得時に時価で測定し、保有目的の区分に応じて、売買目的有価証券又はその他有価証券として会計処理します。時価の算定方法については、新株予約権が株式に対するコール・オプションとしての性格を有するため、デリバティブ取引に対する評価方法に準じて行います。すなわち、金融工学で利用されるオプション評価方法を利用して行います。ブラック・ショールズ方式とか二項モデルがあります。非常に専門的なことになりますので、新株予約権の評価業務を行っている会社があります。時価評価は、専門業者に任せるのがベターだと思います。未公開企業の新株予約権の評価も同様です。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年10月27日 | |
いなださん 公認会計士・税理士の西山元章です。 よろしくお願いいたします。 教科書的な回答としては、上記の先生のとおりでしょう。 新株予約権を付与された会社が上場会社の場合、時価評価が原則ですが、付与した会社が非上場会社の場合、実務的に評価額の算定は非常に困難です。評価を依頼されても、依頼した以上にさまざまに異なった評価額が出てきます(笑)。評価実務をされた会計士ならご存知かと思いますが… 新株予約権を付与された会社が非上場会社の場合、あえて時価評価することもないでしょう。購入代価でよいと思います。購入対価がなければ、計上額ゼロということでも良いかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No523 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。