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No.518 | 主人の扶養に入りたいのですが・・・ |
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お名前:なおねね | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年10月13日 |
自営をしております。とはいっても訳あってほとんど収入はありません。主人の会社では自営業者は扶養に入れなかったのですが、最近規定がかわり、過去3年間は130万を超えていなければ自営業者でも扶養に入れるようになりました。 私の場合、おととしに132万円の収入があり扶養に入れません。ただ、家事従事者の65万円特例を知っていれば収入は110万ほどに抑えられました。 主人の会社では、税務署に訂正書類など認めて頂いた書類があれば扶養にしてくれると言っています。 何かいい方法はないのでしょうか?助けてください。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年10月15日 | |
過去の申告を修正できればよいのですが。 修正申告できる事由がないか、お近くの専門家に相談されることをお勧めします。 (上記背景のみではよくわかりませんし、メールだけのやり取りで解決できるような内容でないと思います) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 品川区の朝倉公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年10月15日 | |
なおねねさん 会計士の西山と申します。よろしくお願いいたします。 失礼ながら内容のわかりにくい質問ですね(汗)。 したがって、文意の取り違えがあればご容赦ください。 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例(措特法37条)は,一定の事業所得等の計算において必要経費に算入すべき合計額が65万円未満の場合,最低65万円までの必要経費の控除を認めるとした特例です。つまり,所得の計算の特例であって,収入そのものを減じるわけではありません(収入-必要経費=所得)。 一方,「扶養」は社会保険の扶養と思われますが,こちらは収入が130万円未満であることを要件としていると思われますので,たとえ,上述の65万円の控除の特例を使用しても,所得は減少しますが、収入の減少にはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No518 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。