トップページ > 知恵袋 > その他 > 住宅取得にかかる贈与税の非課税について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.527 | 住宅取得にかかる贈与税の非課税について |
|
お名前:jah | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年10月29日 |
住宅取得にかかる贈与税の非課税について 9月に親と話していたら有難いことに非課税枠をつかって1,220万円贈与して もらえるとのことで、新築MSを購入しました。 それでつい先日、5,320万円の新築MSの引渡しを終えました。 (ローン5,230万円、手付金90万、諸経費75万) 税金に詳しくないもので、金消契約で目一杯の5,230万円を借りてしまいましたが、 この状況で1,220万円の贈与を非課税扱いできるものなのでしょうか? (住民票移転後、それを司法書士に渡して登記ですので、 所有権移転・抵当権設定の登記は入っておりません) 融資実行してもらったばかりですが、繰上げ返済すれば非課税を適用できるのでしょうか? 初めてのことで分からないことばかりです。 どなたか、お知恵をお貸しして頂けます様お願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2010年11月2日 | |
住宅等取得資金の贈与税の非課税限度枠(平成22年中は1,500万円)の特例は、直系尊属等から贈与を受けた資金を直接に住宅等取得資金に当てなければなりません。 つまり、贈与を受けた資金を一時的にも預金等で運用している場合には、直接に住宅等取得資金に当てておりませんので、贈与税の非課税限度枠の特例は適用できません。 従いまして、質問者の金銭消費貸借における融資条件上のことについては詳細が分かりませんけれども、贈与税の税金面のみから申し上げます。 特例の適用を受けるためには、贈与を受けられる1,220万円は必ず直接新築MSの購入代金に当てる必要があります。 しかしながら、もう既にローン5,230万円が実行されてMS業者の支払は済んでしまっているのでしょうね。 そうすれば、贈与を受けた金銭は住宅等取得資金には直接に当てられておらず、ローンの一部返済に充てられることになるかと思いますので、特例の適用を受けることはできません。 以上が税法の解釈になりますが、ご質問者の場合にはもう既に引渡しも済んで購入代金の決済も終わっているようですので、特例の適用はかなり難しいと思われます。 ただ、実際の課税問題としては諸々の状況によっては特例の適用も認められる場合があるかと思いますので、次のようなことも考慮されてみてはどうでしょうか。 いずれにしても、相当に金額(税額)も大きな問題ですので、できるものであれば1,220万円の贈与を受けられる前に、所轄の税務署で事情をよく説明された上で相談されるとか、資産税実務に詳しい税理士に諸々の事情等を話し関係資料を含めて示された上で相談をされて、申告前に十分に検討されることも考えられます。 ただし、税理士に依頼される場合には税理士といっても実際には資産税に詳しい者は極少ないのが現状です。 事実関係をどう判断するかということになると課税実務経験が大きく左右してきますので、実務上の判断が必要とする実務経験の多い税理士を選んでください。 また、申告後の税務調査のこともありますので税理士の選定に当たっては十分留意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年11月2日 | |
住宅所得資金の非課税特例というものがあります。 あなたの場合、親が贈与者であるので、贈与者の条件は満たされています。 もらう側のあなたは今年(平成22年)の1月1日現在で20歳以上であり、 今年の合計所得金額(年収とは違います)が2,000万以下であれば条件を満たします。 この場合、1,500万まで非課税扱いです。 1,220万の贈与ということですから、非課税枠に十分納まりますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 豊田市の鎌倉友一会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No527 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。