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No.528 | 売上計上時期 |
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お名前:R.E | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年11月1日 |
設計業ですが、長期間の契約を(約1年)を結ぶことになり、決算期の1ヵ月後が成果品引渡日です。途中2回程度の中間(前受)金が入金になりますが、この場合は売上計上を全額翌期にすべきか、何かしらの基準を設けるか按分等をして今期にもいくらか計上すべきでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:細田幸夫 税理士 | 回答日:2010年11月2日 | |
こんにちは。収益の計上時期は次のいずれかになります。 ①役務完了基準:役務の全部を完了した日(法人税法基本通達2-1-5) ②部分完了基準:部分的に収益金額が確定した日(法人税法基本通達2-1-12) 御社の場合、中間金を収受しておりますので、当該中間金の性格により判断します。 当該中間金が、作業の進捗度合に応じて合理的に計算された額であれば②を適用します。 そうではなく、手付金として(つまり金額に合理的根拠がない)場合は①を適用してよいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都練馬区の税理士法人TMS | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年11月2日 | |
設計等技術役務の提供に係る収益計上時期については、原則として役務の全部の提供が完了した日の事業年度の益金に計上するのですが、次のような事実がある場合には、収益が確定する都度確定した日の事業年度に計上することになっています。 ①報酬の額が具体的な算定基準等によって確定し、一定期間毎に支払を受ける場合 ②報酬の額が作業段階毎に区分され、其々の作業が完了する都度、その金額を確定させて支払を受ける場合 ご質問者の場合、役務全部提供基準で計上すると長期契約のため業績の波打ちも生じますので、上記①②に該当すれば部分完了基準での計上の方が良いかと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No528 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。