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No.446 | 親会社への財務報告 |
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お名前:ばると | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年5月24日 |
こんにちは 合弁で会社の設立を考えています。まだ実行に移していません。たとえば当社50%A社50%で出資した場合、当社もA社も 連結子会社としなければならないのでしょうか。 子会社は両方の親会社にレポートを提出しなければならないのでしょうか。もちろん設立時にとりきめがあるかもしれませんが、システムの件だとかいろいろとややこしいですね。 それと数社で出資した場合の子会社が親会社にどういうような 感じで財務報告をしているのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年5月25日 | |
ばるとさん、よろしくお願いいたします。 連結子会社とは,連結財務諸表作成に関して,連結の範囲に含められる子会社をいいます。 連結財務諸表作成会社が発行済みの議決権株式の50%超を実質的に保有している子会社や発行済みの議決権株式の40%以上を実質的に保有し,かつ,当該子会社の意思決定機関を継続的に支配している一定の基準(人事,財務,事業などの関係)が認められる子会社は,原則として,連結の範囲に含められることになります。 したがって、子会社を支配している会社が親会社となるので、たとえ、持ち株数が折半でも2社が親会社となることは通常ありえません。 また、レポートについては、どのようなものかはよくわかりませんが、両社とも、株主ですから会社法にしたがって、決算報告書は最低限提出する必要はあります。 それ以外の、たとえば月次決算書等については、お互いの取り決めになるでしょうが、上場会社が親会社であれば、連結決算のため、四半期報告書作成のための資料等も必要となるでしょう。 なお、№376にも同趣旨の質問・回答がありますので、ご参考にして下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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