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No.420 | 請求書の書き方 |
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お名前:うさぎ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年4月7日 |
請求書の書き方で質問させていただきます。 税込単価10,000円×数量5と 税抜単価10,000の×数量3の請求がある場合 請求書の金額欄に、 小計(税込)→50,000 小計(税抜)→30,000 消費税(5%)→1,500 合計→81,500 と記入すればよいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2010年4月7日 | |
はじめまして京都で税理士をしている岩浅ともうします。 ご質問の件 簡単ですが回答させていただきます。 記入のしかたについては 義務ではありませんが消費税がいくらかということがわかるように明示されている方が親切です。 うさぎさんのような書き方でももちろんOKですが税込の商品を税抜に戻してから5%を消費税かけてもいいかと思います。 内消費税がいくらというのでもいいかと もしコンピュータ等で消費税の金額を積算する場合にはお気をつけください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2010年4月7日 | |
はじめまして。会計士の福田と申します。 お客様へお渡しになる請求書の場合、税込か税抜かどちらかに統一したほうがいいでしょう。 例えば税込みで統一する場合 小計(税込)50,000 小計(税込)31,500 合計81,500 内、消費税3,880 という感じです。 経理処理するときに請求書の消費税の金額を見ながら 処理されることが多いのでご記載の通りだと間違われる可能性があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年4月7日 | |
うさぎさん はじめまして。 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 コンビニのレシートをご覧になったことがありますか? 購入品目ごとに税込みと税抜きの表示があることがあります。 したがって、 10,000×5=50,000(税込み) 10,000×3=30,000 消費税 1,500 合 計 81,500 で結構かと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No420 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。