トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 未公開の連結作成会社
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.468 | 未公開の連結作成会社 |
|
お名前:やまだ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年7月8日 |
おはようございます。 商法上の大会社(資本金5億円以上あるいは負債総額200億円以上)では外部監査人による監査を実施することを義務づけていて、連結財務諸表を作成するには有価証券報告書を提出している会社らしいですが、未公開でどういう場合に有価証券報告書が必要になるのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年7月10日 | |
やまださん、よろしくお願いいたします。 有価証券報告書は、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者のほか、以下に掲げる有価証券の発行者の提出が必要です。 ・店頭登録されている有価証券(ジャスダック上場株式等) ・募集又は売出しにあたり有価証券届出書等を提出した有価証券 ・所有者数が1,000人以上の株券又は優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く) なお、有価証券届出書は、50名以上の者を相手方として、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行う場合(募集)や、50名以上の者を相手方として、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合(売出し)で、発行(売出し)価額の総額が1億円以上のときなどにおいて、提出する必要があります。 したがって、たとえ、株式市場に上場していなくても、サントリーやヤンマー、竹中工務店などのように、有価証券報告書を提出している会社があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:岩浅公三 税理士 | 回答日:2010年7月15日 | |
京都の税理士の岩浅(いわさ)です。 ご質問の件の回答ですが、上記の先生の回答でOKかと思います。 参考までに現在EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)というので、有価証券報告書は電子開示されております。参考にご確認ください。 http://info.edinet-fsa.go.jp/ がアドレスです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No468 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。