トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > テナントビル内事務所の電気容量変更工事費負担金の仕訳について
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No.469 | テナントビル内事務所の電気容量変更工事費負担金の仕訳について |
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お名前:PE | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年7月9日 |
テナントビル内に事務所を賃借していますが、電気容量変更工事を依頼したところオーナーより工事費約30万の内、10万の「工事負担金」の請求がありました。 自社の資産ではないので、処理科目は雑費で良いのでしょうか? |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年7月9日 | |
共同的施設の負担金ですので繰延資産になります。 ただ、金額が20万円未満なので少額繰延資産として全額費用処理可能です。 科目は何でも良いと思いますが、雑費はブラックボックスな科目ですのであまりお勧めしません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 相模原市の高木会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年7月9日 | |
お尋ねの「工事負担金」は無形減価償却資産の「電気ガス供給施設利用権」(耐用年数15年)に該当すると思われます。施設利用権とは事業者に対して施設を設置するために要する費用を負担し、その施設を利用して便益を受ける権利です。 10万円未満であれば資産計上は不要ですが、10万円以上の場合は減価償却資産として資産計上が必要になります。 但し、青色申告の中小企業者の場合は、特例で取得金額が30万円未満の減価償却資産について損金経理を要件に全額損金算入が認められていますので、一旦資産計上されても決算時には経費処理が出来ることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No469 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。