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友人にビジネスを託す
No.670

友人にビジネスを託す

お名前:まさやん カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2011年6月8日
先日回答をいただきありがとうございます。
(サラリーマンでネットオークションの件)
その続きになります。

やはりこのまま続けると規模が大きくなり、事業としての活動になるので止めようと思っていたところ、個人事業主である友人と話をしたところそのビジネスをやってみたいとオファーを受けました。

オークションへ出品する品物は、コンピューターソフトで世界中を探し、入手してきます。また出品から入金管理まですべて、コンピューターソフトで自動化されています。出品している商品の紹介サイトも自動で更新されます。

なので、友人がそのソフトを利用してそのビジネスをすることになります。そのソフトは1週間に一度ぐらい変更する必要があります。

友人は利益の半分を報酬として、私に渡すと言っています。

自分の会社の就業規則では他の会社に就職したり、自ら事業を営まないこととありますが、どのような名目で報酬をもらえば自分にとって事業にならないと思われますか?



No.1 回答者:佐々木基成 税理士 回答日:2011年6月8日
この「報酬」が年間で20万円以下なら確定申告の必要はなく(所得税法121条)会社にもわからないのですが、それ以上になると、「名目」が何であれ申告が必要です。
この場合、一番会社がにわかる可能性が高いのは、5月頃に送られてくる住民税の特別徴収通知書です。しかし、親からもらった不動産の収入や株で儲けた所得などの場合は、就業規則違反としない会社がほとんどです。ご質問のケ-スは、雑所得と考えられるので、おそらく「ダメ」と言われると思いますが、ダメモトで、総務の担当で話しやすい人がいれば、「もしも・・」という前提で、事前に聴かれるのも一案です。報酬金額があまり多くなく、業務に支障がなければOKとなる可能性もゼロではないと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の佐々木基成税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年6月8日
まさやんさん、こんにちは。

先の先生の補完として。

申告義務が生じたら、確定申告時に住民税はこの申告によるもの(勤務会社以外
野所得)は、普通徴収と選択すれば基本的には会社に分からないと思います。

ただし、住民税課はなるべく特別徴収で給与から天引きを推奨していますので、
間違えて会社に分かってしまう恐れはゼロではありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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