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松島一秋 税理士
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No.669 | 領収書 |
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お名前:mitsu | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年6月6日 |
芸能人などがよくテレビなどでコンビニや量販店で食料品などを購入して自分の名義で領収書を貰っていますがあれは勘定科目は何で落としているんでしょうか? また居酒屋などの飲食代も同様に教えて頂ければ幸いです。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月6日 | |
mitsuさん、こんにちは。 たぶんその領収書は、制作費用の立替え清算のために必要で無いかと思いますが、 自分の申告で使うと言っていましたか定かでないので分かりませんね。 申告時に使用する領収書ならば 日付 宛先(上様はだめ) 金額 取引内容(お品代ではだめ) 受取人の氏名・住所など特定できる記載 が必要とされます。 特に消費税の課税仕入の控除として使用する場合は厳格に 扱われますので注意が必要ですね。 後は、取引内容と事業に必要か否かで交際費や消耗品費などの勘定処理となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月6日 | |
mitsuさん、公認会計士・税理士西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 先の先生のご回答で概ね結構かと思います。 ただし、「領収書」は支払いがあったことを証明する書類であって、領収書があるからといって、費用(損金)になるわけではありません。あくまでも、事業のために支出したことが前提です。単に領収書があるから、それのみの事実を持って費用になる訳ではないことにご留意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No669 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。