一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 高齢者雇用安定法による再雇用時の退職金

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



高齢者雇用安定法による再雇用時の退職金
No.606

高齢者雇用安定法による再雇用時の退職金

お名前:なっく カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2011年2月28日
私は60歳定年を迎えましたが、高齢者の再雇用規定により会社に再雇用されました。定年までは使用人兼務役員として従事しており再雇用後も同職についています。しかし、再雇用後の給与は定年前の給与の6割にカットされています。
60歳定年時には退職という形を取っていますので、従業員部分の退職金が支給されると会社の規定にもありますが、税理士から引き続き兼務役員として6割の給与で再雇用されている場合には退職と認められないという見解が提示されました。
このような状況の中で、退職金を貰うためにはどのような方法があるのでしょうか。
宜しくお願い致します。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年2月28日
なっくさん、こんにちは。

退職金の中に、役員分が含まれているとその役員退職金に関しては法人の役員退職金としての会計処理が難しい一面があるとのことであって、本人の退職給与としての判断の問題ではないと思います。

再雇用は使用人に対して言うことであって役員には当てはまりません。
役員退職金が今回の退職金に含まれていなければ、使用人としての退職金となりますので先の先生の懸念は当てはまらないと思います。


あなたの受け取った退職金は退職所得となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年2月28日
 なっくさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 鈴木先生の仰せのとおり、退職金が従業員部分で、その旨が会社規定にも記載されているのであれば、退職所得になると思われます。

 再雇用は従業員としての身分のことで、役員は雇用契約ではなく委任契約ですから、役員としての再雇用はありません。
 顧問税理士は、この区分を混同している恐れがあります。
 確かに兼務役員ではない役員であれば、給与(役員報酬)が4割下がっただけでは退職金にはなりませんから。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No606 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋