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住宅ローン
No.568

住宅ローン

お名前:まい カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2011年1月9日
お世話になっております。

事実婚の状態で、パートナー名義の住宅ローンを組む予定です。

入籍後にパートナーが亡くなった場合、私は法定相続人となるのでしょうか?

法定相続人とは、共有名義に関係するのでしょうか?

また共有名義の手続きは、どの段階でどのようにするのでしょうか?

無知すぎですが、どうぞよろしくお願いいたします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年1月12日
まい さん、こんにちは。

入籍後には配偶者として法定相続人になります。

お金を出した割合で共有持ち分を持ちますので、まいさんが、お金を出していなければ、共有とすると贈与税の問題が出ます。ちなみに、年間110万円(現行税法)の基礎控除があります。

婚姻後20年経過すると2000万円まで無税で贈与可能です。

具体的なことは、専門家に相談するように勧めます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者: 税理士 回答日:2011年1月12日
まいさん、はじめましてこんばんは。

下記、御査収下さいます様宜しくお願い致します。

①入籍後に御主人様が亡くなった場合、まいさんは法定相続人となりますが、入籍前では法定相続人となることは出来ません。

②法定相続人は共有名義とは全く関係がありません。まいさんが法定相続人となるためには、共有名義云々ではなく、上記①で記しました通り入籍することが必要となります。

③住宅購入時にまいさんが負担した金額に応じて、共有名義とする方法が一般的かと存じます。または上記先生がおっしゃる通り、婚姻期間が20年以上の配偶者からの居住用不動産の贈与は、2,000万円まで(現行の暦年課税の贈与税の基礎控除と合計致しますと2,110万円まで)が無税となりますので、こちらも検討の余地があろうかと存じます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 八王子市の井上勝税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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