堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.568 | 住宅ローン |
|
お名前:まい | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年1月9日 |
お世話になっております。 事実婚の状態で、パートナー名義の住宅ローンを組む予定です。 入籍後にパートナーが亡くなった場合、私は法定相続人となるのでしょうか? 法定相続人とは、共有名義に関係するのでしょうか? また共有名義の手続きは、どの段階でどのようにするのでしょうか? 無知すぎですが、どうぞよろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年1月12日 | |
まい さん、こんにちは。 入籍後には配偶者として法定相続人になります。 お金を出した割合で共有持ち分を持ちますので、まいさんが、お金を出していなければ、共有とすると贈与税の問題が出ます。ちなみに、年間110万円(現行税法)の基礎控除があります。 婚姻後20年経過すると2000万円まで無税で贈与可能です。 具体的なことは、専門家に相談するように勧めます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年1月12日 | |
まいさん、はじめましてこんばんは。 下記、御査収下さいます様宜しくお願い致します。 ①入籍後に御主人様が亡くなった場合、まいさんは法定相続人となりますが、入籍前では法定相続人となることは出来ません。 ②法定相続人は共有名義とは全く関係がありません。まいさんが法定相続人となるためには、共有名義云々ではなく、上記①で記しました通り入籍することが必要となります。 ③住宅購入時にまいさんが負担した金額に応じて、共有名義とする方法が一般的かと存じます。または上記先生がおっしゃる通り、婚姻期間が20年以上の配偶者からの居住用不動産の贈与は、2,000万円まで(現行の暦年課税の贈与税の基礎控除と合計致しますと2,110万円まで)が無税となりますので、こちらも検討の余地があろうかと存じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 八王子市の井上勝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No568 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。