トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 住宅取得等資金の非課税の申告遅れ
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No.605 | 住宅取得等資金の非課税の申告遅れ |
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お名前:すずき | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年2月25日 |
平成22年の2月に新築住宅を購入し、今年住宅ローン減税を申告しようとしているものです。平成21年10月に親から300万円の資金援助を受けて頭金として使用したのですが、ローン減税と贈与税は同時に申告するものだと思い込んでしまっていた為、昨年住宅資金等非課税制度の適用の申告をするのを忘れてしまいました。 今からでは非課税制度の適用は出来ないので、何十万もの贈与税を払うしかないのでしょうか?借用した形にするなど、何か用意方法があったら教えて頂けないでしょうか? 300万円は銀行振り込みで受け取り、既に引き出して頭金に使っています。専業主婦のため、親からの援助金分のみ私の持分になっています。 どうぞ宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年2月25日 | |
21年に親から金銭の贈与を受け、贈与税の申告期限までに非課税制度500万円の選択をしなかった場合には、通常の暦年課税となります。 300万円から110万円を控除した金額に10%の贈与税がかかります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年2月26日 | |
すずきさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。 非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。 したがって、上記の手続きを怠った場合は、暦年贈与として取り扱われ、他の者から贈与を受けたいない場合は、300万円から110万円を控除した金額に10%の贈与税がかかります なお、専業主婦につき返済能力に問題があることや、21年10月以降に返済の事実がないこと等により、借用とするのは困難と思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No605 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。