トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 不動産購入のキャッシュバック
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No.586 | 不動産購入のキャッシュバック |
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お名前:トランポリン | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年2月7日 |
はじめまして。今年初めて不動産関係で確定申告するものです。 今年、投資用マンションを購入しキャッシュバックを受けました。おおよそ400万円ほどのキャッシュバックなのですが、ネットを見ていると一時所得として税金がかかることを知りました。 キャッシュバック時、実際に購入した不動産会社からではなく、コンサルをしてもらった方の会社から入金されました。その際に源泉徴収10%を引かれ、確定申告の際に申請すればその分も戻ると伝えられました。 こういった場合の税務処理、また入金されたコンサル会社への領収書の但書、記載する金額(源泉徴収後の金額か?)記載の正しい方法を御教授いただけますか? よろしく御願い致します。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年2月10日 | |
コンサル会社は、一般公募の賞金ということで、キャッシュバックを支給しているので、賞金に対す源泉徴収10%が控除されて、残りの金額をトランポリンさんに支払っています。領収書に記入する金額は400万円になり、但し書きのところで源泉徴収40万円と記入するのがよいでしょう。 又、賞金に対する支払調書がコンサル会社から送られてきているはずですので、それを基に、確定申告すれば,OKです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No586 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。