トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > パート収入 住宅控除(共有名義)
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No.578 | パート収入 住宅控除(共有名義) |
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お名前:くうママ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年1月28日 |
教えてください。 私は主婦でパート勤め5年目です。夫と共有名義の住宅に住んでいます。今までは主人の会社で住宅控除を受けておりましたが年末調整の際、主人の会社より住宅ローン残高の私の配分残高に関しては自分で手続きをして欲しいとの要望がありました。(今まで夫の配分残高に対する控除額だったと知って驚いた!無知です。。)どこにどのような手続きを取るのかわかりません。去年まで私のパート収入が102万円で今年から129万円になる予定です。 毎年私は市に税金を5000円程払っておりますが、住宅控除に関しては一切手続きをしておりません。住宅ローン残高300万ですが、収めた税金分くらいは返ってくるものでしょうか? 私の収入が102万円から129万円に上がったことによる主人の税金がどう変わってくるのかも教えてください。 家族:夫 収入500万円 妻 収入129万円 子供(1人) 中学生 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年1月29日 | |
くうママさん、こんにちは。 本来、過年分の申告をしていなければ、5年分まで申告をすれば還付が期待できました。 住民税は別として、年103万円未満なので所得税は課税されていないので、住宅ローン控除の適用は無駄になります。ただし、住民税は別。 本年度は、129万円なので源泉徴収税額があれば、還付されるでしょう。住民税のこともあるので申告しておくことを勧めます。 ご主人については、配偶者控除の適用がなくなります。(あなたが103万円超なので。)ただし、配偶者特別控除の適用があります。税額は増額するでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年1月29日 | |
共有名義の住宅取得が平成19・20年以外であれば、所得税が0でも住民税から住宅借入金等控除を受けられる可能性がありますので、申告について税務署か市役所でご相談されたらいかがですか。 今年は収入が増加して所得が38万円超になれば配偶者控除ではなく配偶者特別控除の適用となりますので、ご主人の税額は増額しますが住宅借入金控除可能額以内であれば実質的な増額がない場合もあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No578 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。