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No.604 | 株式評価での逓増保険の取り扱い |
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お名前:あ~き | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年2月25日 |
現在、社長が共同出資者から株式を購入するために、株式評価をしています。 保険積立金は返戻金で評価、ということまではわかったのですが、資産計上していない逓増保険・がん保険で解約返戻金が発生するものも返戻金で評価しなければいけないのでしょうか? 当社は非上場株です |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年2月25日 | |
株価算定の方法により、ということなのですが、時価純資産を算定する上では、会社で入っている保険について解約返戻金で評価できるものは評価すべきでしょう(理屈上は)。 株価算定の方法により、そもそも保険積立金の評価が不要だったりします(評価替えが必要なのはおそらく時価純資産により株価評価をする場合のみかと)。 その他の方法(簿価純資産法、マルチプル、DCF等)も勘案しながら株価評価を慎重に進めることをお勧めします。できれば専門家に相談しながら進めるとよいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 品川区の朝倉公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年2月26日 | |
あ~きさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 第三者である共同出資者から株式を買い取る場合は、当事者間の話し合いによって決定されますが、基準となる価格のひとつとして時価純資産価額があげられます。 この方法によれば、会社所有の資産・負債のすべてを時価で再評価します。これは帳簿に記載されていないものも含めてです。 したがって、ご質問のように、たとえ、資産計上していなくても、解約返戻金のある保険等については、解約返戻金の価格で評価します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No604 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。