堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.599 | 2ヶ所からの給料 |
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お名前:もみじ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年2月17日 |
はじめまして、現在有現会社を経営していますが、他で3月から、夕方パートで短時間働く事になっています、おそらく8万円~12万円前後になると思います。もちろん役員報酬の方が多いです。私には扶養家族はいません、現在は国民健康保険です。 こういう場合は、私の会社で一緒に確定申告をすればよいのでしょうか?勤務先へは自営だとは言っていますが、会社組織とは言っていません、ちゃんと言った方が良いのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2011年2月19日 | |
役員である会社で、一緒に年末調整はできません。 パートにでる会社では給料は乙欄で計算してもらってください。 (別で働いて扶養控除申告書を提出しているので 乙欄で計算してくださいとお伝えください) 両社で甲欄で計算することはできません。 そして2枚の源泉徴収票を用いて、 3月に確定申告することになります 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年2月19日 | |
もみじさん、こんにちは。 会社の場合は、社会保険に加入が義務ずけられています。国民健康保険から変更する必要がありますね。(法律的に) 二箇所給与については、確定申告が必要になります。 あなたも会社を経営しているので、おわかりと思いますが、言うかどうかは、どのように考えるかということとなります。 兼業を嫌う会社ならやめてくださいと言うでしょうね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No599 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。