トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 2か所からのお給与で
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No.588 | 2か所からのお給与で |
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お名前:カイヒロ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年2月7日 |
現在、おもに月・火・金でパートをしています。そこでは、社長様のご厚意で、月に決まったお給与をいただいております。 ですが、水・木で違うバイトをしているのですが、 年末調整を知らずにどちらの会社からも言われるがまま記入提出しました。 おもにパートしてる会社には、水・木に違うバイトをしている事は話しておりません。年末調整を2か所からはできないという点はこのサイトを読んで理解いたしましたが、 知らずにどちらも年末調整してしまっているため、何か不都合は出てきますでしょうか??手続きが滞るですとか・・。 どちらも、税理士さんが手続きしてくださって、そのまま社長さまに報告ということになっていますので、進行具合が分からずどういった状況かもわかりません。 住民税などは普通徴収になっています。 教えていただけると幸いです。 |
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No.1 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2011年2月7日 | |
扶養控除等申告書はどちらか片方にしか提出できません。 両方に提出して両社とも年末調整されているかと思います。 源泉徴収の金額が変わってきます。 メイン・・甲 サブ・・乙 22年分は確定申告で精算してください。 納付になるかと思います。 水木の会社には、事情を説明して、 扶養控除等申告書を破棄してもらい 乙欄に変更してもらい、年末調整をしないよう伝えてください 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年2月7日 | |
カイヒロさん、こんにちは。 二箇所給与が勤務先に知れるのが嫌な場合は、脱法ですがこのままにして 確定申告で正しく申告するしかありませんね。 今のままでは、脱法かつ過少納税となっている状態ですので。 正しくは、全車の先生の言う通りですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年2月7日 | |
年末調整は1か所の給与しか出来ません。従たる給与は「扶養控除等申告書」を提出しないため乙欄で源泉徴収され、確定申告で2か所給与を合算申告して過不足税額を精算する仕組みになっています。 ご質問者の2か所給与の合計額が103万円以下であれば、確定申告をしても税額は0円ですが、103万円以上であれば、納付すべき税額が発生する可能性があります。 今後も2か所から給与支給があるのでしたら、従たる給与の勤務先には「扶養控除等申告書」を提出しないようにしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No588 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。