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No.576 | 源泉徴収は済ませましたが |
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お名前:しんさん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年1月25日 |
昨年、身体を壊してしまい現在傷病手当金の支給対象で休業しています。源泉徴収票で所得税の還付はおわりました。ただ、今後の住民税などを考えると、医療費の控除を出したいと思っています。ただ、還付が終わっている場合は医療費の控除などは認めてはいただけないのでしょうか。 税務署では還付が終われば出す必要がないといわれたのですが、かなりの通院医療費になっているため控除されれば助かるのですが。だせるかどうか教えてください。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年1月25日 | |
「源泉徴収票で所得税の還付は終わりました」とは、勤務先で平成22年分(昨年)の年末調整が済んだということですね? その場合であっても、多額の医療費があるのであれば、確定申告すれば医療費控除を受けることができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 台東区の菅原茂夫税理士・中小企業診断士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年1月25日 | |
源泉徴収票の源泉徴収税額がある場合には、医療費控除の確定申告を提出すれば源泉徴収税額の範囲内で還付されます。 また、源泉徴収税額が0円の場合でも医療費控除について、住民税申告か税額0円の確定申告を提出すれば住民税が少なくなる可能性があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No576 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。