堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.560 | 保険金と税金 |
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お名前:バンビ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年12月28日 |
義父が11月末ごろに亡くなりました。 義父は、自分の会社で法人契約の生命保険に入っていました。 その保険金が今年入金されていたようです。 その保険金は、生活費や入院費に消えていったようです。 相当な額で、このままでは、収入として見なされて多額の税金を遺族が払うことになるのではないかと思っています。 今、会社は解散手続き中です。 ただ、義父は、会社に対して金を貸していました。 保険金と貸金で相殺して税金が安くなるようなことはありませんか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年1月2日 | |
こんにちは。 清算所得は、損益計算に変更されたので、保険の種類にもよりますが、基本的には保険金は、雑収入となります。貸付金と相殺されるのは預金などですので、このままですと課税されます。退職金の計上を検討されたらいかがでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2011年1月2日 | |
保険金相当の退職金の支払がある場合にはみなす像族財産となりますので、会社に対する貸付金や株式その他の資産に加えて、退職金の一部も相続税の課税対象にもなりますので、この点についても十分留意してください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No560 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。