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不動産購入時の贈与税について
No.559

不動産購入時の贈与税について

お名前:aki カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2010年12月26日
新築物件を購入しようと考えています。

不動産を購入する際、直系尊属の両親、祖父母からの贈与の非課税枠があり、購入時に贈与された金額を全額購入費の一部として充てれば、非課税が適用されることは理解しています。

そこで質問なのですが、不動産購入時に、不動産の金額とは別に、「諸経費(登記簿登録の費用や、火災保険)」がかかってくると思いますが、それに当てた場合も非課税枠に適用されるのでしょうか。

ちなみに、贈与を受ける年は平成22年、
贈与を受ける金額は500万程度、自己資金が200万、不動産購入にかかる諸経費は410万円です。
ローン実行は23年1月を予定しています。

諸経費が自己資金をオーバーしてしまっているため、
贈与される金額の一部を諸経費にあてたいのですが、その場合は贈与税がかかってくるのでしょうか。

また、下記のように対応することは可能か教えていただきたいです。

22年中に受ける贈与額を110万以内に抑え、それを贈与税の非課税枠で適用させる。
→23年に、残りの390万を贈与してもらい、
うち110万を贈与税の非課税枠で適用し、残りの280万を不動産購入時の非課税枠に適用させる。

そういった方法で処理することは可能でしょうか。

教えていただけますと幸いです。



No.1 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2010年12月28日
 akiさんのご質問の内容から察しますと、akiさんは直系尊属からの住宅取得資金の贈与税の非課税制度については概ねご承知のことと思います。
 そして、ご質問の主旨はようするに新築建物購入に係る諸経費についても、この非課税制度を適用できるかとのことかと思います。

 従いまして、直系尊属からの新築又は取得する住宅取得資金の贈与税の非課税制度の説明については、国税庁のパンフレット(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/9037.pdfを参照にしてください。)に譲りまして、新築建物購入に係る諸経費についてのみ回答させていただきます。
 
 なお、新築又は取得についての注意点は、
先ず第一点 「新築」とは、その新築又は取得とともに取得する敷地の用に供される土地等の取得も含まれます。
この場合の「土地等」とは、例えば、土地の分譲業者から土地を取得し、その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する請負契約を締結した場合のその土地等、住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件に取得した土地等、いわゆる建売住宅や分譲マンションなど、住宅用家屋と同時に取得した場合に限定されていますのでご注意ください。
次に第二点 「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものも含まれます。
 なお、「取得」の場合には、これらの状態にあるものが含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建売住宅又は分譲マンションの取得の対価に充てている場合でも、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、非課税制度の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

それでは、新築建物購入に係る諸経費について回答します。 
 
 住宅用家屋の新築等(住宅用家屋の新築等とともにするその敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。以下同様です。)の対価とは、新築の場合は住宅用家屋の新築工事の請負代金の額であり、取得の場合には住宅用家屋の売買代金の額であると解されます。

 従いまして、売買契約書等にちょう付した印紙、不動産仲介手数料、不動産取得税等及び登録免許税などについては、住宅用家屋の取得に要した費用ですが、新築等の対価の費用に充てられたものとはいえません。

 次に、住宅用家屋と一体として取得した電気設備等の附属設備の取得対価などについては、本来住宅用家屋の新築等の対価の額とはいえないものですが、その取得対価は住宅用家屋の新築の工事の請負代金の額又は売買代金の額に含まれており区分が困難であることから、新築等の対価に充てられたものとみて差し支えありません。

 ご質問の内容である「不動産購入にかかる諸経費は410万円」からだけでは判断しかねますが、少なくとも、登記簿登録の費用や火災保険料等は非課税の特例の対象にはなりません。

 なお、できるものであれば事前に所轄の税務署で事情をよく説明された上で相談されるとか、資産税実務に詳しい税理士に諸々の事情等を話し関係資料を含めて示された上で相談をされて、申告前に十分に検討されることが肝要です。

ただし、税理士に依頼される場合には税理士といっても実際には資産税に詳しい者は少なく、事実関係をどう判断するかということになると課税実務経験が大きく左右してきます。
ところが、税理士といってもこのような実務上の判断が必要とする実務経験の多い税理士は極めて少ないのが現状です。
申告後の税務調査のこともありますので、その税理士の選定に当たっては十分留意してください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2010年12月28日
「住宅取得等資金」とは、住宅用家屋等の新築、取得又は増築等の対価に充てるための金銭をいうと定義されていますので、仲介料や各種税金、保険料等は「住宅取得等資金」には該当しません。
例えば、3千万円の新築物件について住宅ローンが2800万円の場合は、500万円の住宅取得等資金を贈与されても200万円しか非課税の適用を受けることが出来ないことになります。
2年間に分けて贈与してもらうのも一つの方法でしょうが、上記のような整合性もよく検討して贈与の時期や金額を決められたら良いでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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