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No.574 | 準確定申告における配偶者控除適用可否の判定 |
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お名前:Aki | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年1月21日 |
いつもお世話になっております。 タイトルの件について教えてください。 不動産所得があった父が亡くなりました。 遺産分割協議書において、その不動産所得が生じる土地等に ついては、相続人である母が取得することとなりました。 父死亡の翌日から12月31日までの不動産所得は、おそらく 150万円程度であると思われます。 なお、もともと母は雑所得(年金)しかなく、他の所得は ありません。 また、母は父と生計を一にしています。 このような状況の場合、父の準確定申告において配偶者控除の 適用はあるのでしょうか? 判定の時点が、死亡のときなのか、12月31日なのか、 よくわからなかったもので・・・。 ご回答の程、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年1月22日 | |
Akiさん、こんにちは。 確かに相続開始の時点では、配偶者控除の所得要件に合致しておりますが、準確定申告では、お母様のその後12月31日までの「経常所得」を見積もる必要があるので、そうですと、不動産所得は「経常所得」となりますので、150万円は38万円を超えるので「配偶者控除」の適用はできないこととなります。 なお、経常所得には、相続開始時に想定できない譲渡所得とか経常的でない所得は含まないこととなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2011年1月22日 | |
お父様の死亡時点での見積りになりますから、死亡時現在年金しかなければ、年金収入金額で所得金額を見積もることになります。不動産所得は死亡後の分割協議により生ずることになりますから、死亡時点の現況ではありません。したがってお母様はお父様の扶養親族になり、配偶者控除を受けられます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No574 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。