トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 期限後申告の小規模宅地について
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No.572 | 期限後申告の小規模宅地について |
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お名前:ビビ | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年1月20日 |
お世話になります。 父が去年2月に亡くなったのですが、相続税の申告期限が過ぎた後に申告義務があることが分かり、慌てて相続税の計算をしております。 父が住んでいた土地について小規模宅地の特例を受けることができるのかどうかお伺いしたいと思います。 小規模宅地は、申告期限までに分割されていない土地には適用しないとあります。 現状、分割は決まっているのですが、分割協議書の作成や土地の名義変更などはまだしていません。 この場合、期限後申告書を提出するまでに、分割協議書を作成すれば特例を受けることができるのでしょうか。 それとも、申告期限までに分割協議書を作成していなければ受けることはできないのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年1月20日 | |
ビビさん、こんにちは。 小規模宅地の特例の受けれる要件で、期限内申告(平成22年12月の亡くなられた日)までに分割がされていることが必要でした。ゆえに、分割されなかったことについてやむおえない事情がなければ小規模宅地の特例は受けることができません。期限内申告が要件なのです。 なお、遺産分割とは、遺産分割協議書と戸籍謄本の添付により証明されます。名義変更手続きは、要件とはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2011年1月20日 | |
小規模宅地の特例を受けるための手続は、 1 対象となり得る資産を取得した相続人等が2人以上いる場合には、この特例の適用を受けようとする宅地等の選択についてその全員が同意しており、かつ、原則として相続税の申告期限までに分割されていることが必要です。 また、相続税の申告書にこの特例の適用を受ける旨その他所定の事項を記載するとともに所定の書類を添付する必要があります。 2 相続税の申告期限までにこの特例の対象となり得る宅地等が未分割であっても、次の①又は②に掲げる場合に該当することとなったときは、この特例の適用を受けることができますが、この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求書を提出しなければなりません。 ① 相続税の申告期限後3年以内に財産が分割された場合 ② 相続税の申告期限後3年を経過する日までに財産の分割ができないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたとき(税務 署長の承認を受けようとする場合には、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に、財産の分割ができないやむを得ない事情の詳細を記載した承認申請書を提出する必要がありま す。) 一度、所轄税務署資産課税部門でよく相談してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No572 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。