トップページ > 知恵袋 > 相続税・贈与税 > 農地の評価について教えてください。
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No.570 | 農地の評価について教えてください。 |
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お名前:ラビット | カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 | 質問日:2011年1月16日 |
父が昨年11月に亡くなりました。 相続税の参考書を何冊か読んで、相続税の計算をしております。 相続財産として農地がありますが、その評価について確認したいことがあります。 平成22年度の固定資産評価証明があり、該当農地の倍数も確認できましたので倍率方式での評価はできますが、昨年7月に線引きの解除があり、市街化調整区域から市街化区域に変更になりました。農地はそのまま農地として利用しています。 固定資産評価証明の評価は1月1日現在の評価と聞いておりますので、 その後にあった線引きの解除により、どのような影響があるのでしょうか?具体的にどのような手続きで評価をしたらよいでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年1月22日 | |
ラビットさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 市街化調整区域から市街化区域に変更されると、土地の価格の増価が一般的です。 相続した土地に、相続発生直前に線引きがあったとのことですが、土地は1月1日現在の評価が1年間固定されるので、倍率地域であれば、平成22年度の固定資産評価証明に該当農地の倍率を乗ずることにより算出されることと思います。 通常、年度中の値下がり分はケースにより考慮されることはありますが、値上がり分は納税者の益に資することとなり、考慮する必要はないと思います。 ご心配であれば、所轄税務署の資産税課にご相談ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2011年1月22日 | |
相続税の財産評価額(課税価格)は、課税時点での時価が原則です。 したがいまして、ご質問の場合には、昨年7月に市街化調整区域から市街化区域に変更になった農地の評価ですから、課税時期(お父さんの死亡時点)には市街化区域の農地であり、市街化区域内の農地の評価が必要です。 ただ、現実問題としては国税庁の財産評価基準はその年の1月1日現在の評価で1年間適用します。ただし、よほど土地の価額が急変した場合には年の途中で改定される場合があります。(過去にはバブルの時期にある地域で改訂されたこともあるかと思います。) よって、ご質問の場合にも農地の価額に著しく変化がなければ、実務的には1月1日現在の市街化調整区域の評価倍率等を基に評価する手法を用いて市街化区域の農地を評価することになろうかと思います。 (これはあくまでも市街化区域内の農地を評価する方法として市街化調整区域の評価を用いるという意味であって、この手法で算出した価額が市街化区域の農地の評価になるということです。) いずれにしても、所轄の税務署資産課税部門では、上記のような状況を把握し対応方法があるかと思いますので確認されることが必要です。 (税務署では財産評価を担当する資産評価官等が広域運営でなされている場合もありますので、必ずしも所轄税務署とは限りませんが、とりあえずは所轄税務署資産課税部門にお尋ねください。) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/相続税・贈与税/No570 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。