堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.593 | 確定申告 |
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お名前:ゆうり | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年2月8日 |
はじめまして。よろしくお願いします。 私は本業がきちんとあって、去年から副業でアルバイトも始めたので確定申告しようと思っています。 アルバイトは旅館の仲居の仕事です。知り合いの方(私達のグループの代表!?ということになります)が旅館から仕事の依頼を受けて、スケジュールが合う人に振り分けられるという内容です。 本業の方は年末調整も済み、源泉徴収票もあります。 アルバイトの方は、代表から給与所得証明書というのをもらっていますが、源泉徴収票はありません。もちろん、毎月の給与(報酬?)からは税金は引かれていません。 代表は、事業所得で確定申告したらいいよと教えてくれたのですが、同じグループの人の中には雑所得で出すよという人もいて、なにぶん始めての確定申告で、ワケがわかりません。 どのように申告するべきでしょうか? |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年2月8日 | |
税理士の堀内と申します。 簡単にお応えします。 事業所得にはなりません。本業があり仲居の仕事を請け負いで行っているなら、雑所得になります。しかし、給与証明書がでているということになりますので、本業の給与と合算して申告することになります。 なお参考までに、雑所得等であれば収入から交通費などの必要経費を差し引いた金額(所得)が20万円以下なら、給与が1ヶ所であれば申告する必要はありません(所得税法121条1項2号)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年2月8日 | |
ゆうりさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 「給与所得証明書」なる書類がどのような性格か不明ですが、アルバイトということであれば、一般的には給与所得になります。そもそも「給与所得」ながら、源泉所得税の徴収もなく(少額の場合等でないこともある)、雑所得や事業所得で申告するというのも首尾一貫しませんね。 本業の給与所得と合算して確定申告することとなります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No593 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。