トップページ > 知恵袋 > 所得税 > デザインを含む成果物納品の源泉徴収
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.603 | デザインを含む成果物納品の源泉徴収 |
|
お名前:さくら | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年2月22日 |
私は個人事業のデザイン業で パンフレット等の印刷物(デザインを含む)を受注し、 成果物の状態で納品します。 この場合でも、発注者は法人であれば 請求額から源泉徴収して納めなければならないのでしょうか? 発注者は今まで法人との取引をしていたので 今回、個人事業者の自分に切り替えたことにより 手間が増えることを、私としては避けたいのですが 正当な方法で私自身が納税する方法はないのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年2月23日 | |
さくらさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 デザイン料であれば、その報酬は源泉徴収の対象となります。 しかし、パンフレット等の印刷物という形で納品され、発注者側もデザイン料込みで印刷物代を支払うとなると、この対価はデザイン料のみであるとは言いがたいでしょう。 単なる物販行為であれば源泉徴収の対象とはならないでしょう。 しかし、源泉徴収を要するとなれば、源泉所得税不納付ということで、発注者にも迷惑がかかります。たぶんに事実認定の問題でもあるので所轄の税務署にて相談されたほうが良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年2月23日 | |
さくらさん、こんにちは。 源泉徴収の対象か否かはは先の先生のいうとおりに税務署にお尋ねになることをお勧めします。 もしできることなら法人成りをしたらよいでしょう。法人税も減税される予定なので一考する価値はあると思います。今は一円の資本金でも設立可能となっています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No603 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。