トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 2011年2月給与から所得税が増えた
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No.601 | 2011年2月給与から所得税が増えた |
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お名前:木村一 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年2月19日 |
年収1700万円程ですが、今月(2011/2)の給与明細を見ると先月比較で所得税が31,000円程増えています。我家は15歳未満の子供(10歳、8歳、2歳)が3人いるのですが、子供手当てが支給されるぶん、扶養控除がなくなり、結果として課税額の増加になったと考えて良いのでしょうか? でも、それは今年の4月以降と聞いたような気がするのですが、どうなのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2011年2月19日 | |
扶養親族から外れるとの解釈はあっています。 源泉徴収事務の改正は1月以降支給分からになっています。 会社が2月からの計算になっているかもしれませんが それは会社にお問い合わせください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年2月19日 | |
平成23年1月1日以降の支給日に係る給与から新「扶養親族の数」に基づいて税額計算をすることになっています。16歳未満の年少扶養親族は「控除対象扶養親族」から除くことになったので、ご質問者の場合も税額が大幅に増加したわけです。 子供手当の支給がまだなのに、税金だけ先に徴収されるのは不合理だと思われるでしょうが、法律でそのような仕組みになっています。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No601 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。