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2011年2月給与から所得税が増えた
No.601

2011年2月給与から所得税が増えた

お名前:木村一 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2011年2月19日
年収1700万円程ですが、今月(2011/2)の給与明細を見ると先月比較で所得税が31,000円程増えています。我家は15歳未満の子供(10歳、8歳、2歳)が3人いるのですが、子供手当てが支給されるぶん、扶養控除がなくなり、結果として課税額の増加になったと考えて良いのでしょうか? でも、それは今年の4月以降と聞いたような気がするのですが、どうなのでしょうか?



No.1 回答者:上間智志 税理士 回答日:2011年2月19日
扶養親族から外れるとの解釈はあっています。
源泉徴収事務の改正は1月以降支給分からになっています。
会社が2月からの計算になっているかもしれませんが
それは会社にお問い合わせください。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2011年2月19日
平成23年1月1日以降の支給日に係る給与から新「扶養親族の数」に基づいて税額計算をすることになっています。16歳未満の年少扶養親族は「控除対象扶養親族」から除くことになったので、ご質問者の場合も税額が大幅に増加したわけです。
子供手当の支給がまだなのに、税金だけ先に徴収されるのは不合理だと思われるでしょうが、法律でそのような仕組みになっています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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