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No.611 | 兼務役員の退職金 |
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お名前:質問者 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年3月4日 |
兼務役員に退職金を支給する場合にも株主総会の議決が必要であるという話を聞きましたが、兼務役員の退職金には役員部分と従業員部分があると思います。 役員部分については株主総会の議決が必要というのは解りますが、従業員部分の退職金にまで株主総会の議決を必要とするのでしょうか。 兼務役員の場合には退職金の総額に対する議決が必要ということでしょうか。 また、定年再雇用時における従業員部分の退職金に対する株主総会の議決の必要性有無についてもご教授ください。 以上、宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年3月5日 | |
こんにちは。 〇従業員部分の退職金にまで株主総会の議決を必要とするのでしょうか。 議事録は入りませんが、役員単独になる必要があります。取締役営業部長→取締役。 具体的には、名刺の変更。 〇定年再雇用時における従業員部分の退職金に対する株主総会の議決の必要性有無についてもご教授ください。 この制度、使用人兼務役員も対象になるのならOKでしょうね。 ただし、役員としての再雇用の場合はOUT。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年3月5日 | |
使用人兼務役員として従事した期間の退職金を使用人分と役員分とに明確に区分して支給したとしても、税法上は全額が役員退職金として取り扱うことになっていますので、原則として退職金全額について株主総会の決議が必要です。 ただし、使用人兼務役員に昇格する前の使用人勤務期間に見合う退職金が含まれている場合には、その部分についての株主総会決議は不要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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