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No.642 | 業務委託契約で給与所得扱いとした場合 |
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お名前:TAK | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年4月23日 |
業務委託契約に基づく委託料を、報酬としてではなく給与として支払う場合、社会保険は誰が負担することになるのでしようか。初歩的な質問ですみません。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年4月23日 | |
TAKさん、こんにちは。 社会保険に言う雇用契約か委任契約に基づく必要があるのではないでしょうか。 処理が単に給与だけでは無理だと思いますが。 もし、給与なら基本的に労使折半ですね。 社会保険の窓口に相談されたら如何でしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月23日 | |
TAKさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 社会保険の対象者は以下に示すとおりです。 1.労災保険 労働者は、正社員、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態に関わらず、労働の対価として賃金を受けるすべての人が対象となります。 業務災害、通勤災害に関しては、保険料は全額事業主の負担です。 2.雇用保険 雇用される労働者は原則として被保険者となります。 雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者が一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施) ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 ②31日以上雇用される見込みがあること。 なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。 3.健康保険・厚生年金保険 適用事業所に常時雇用される人は、全て被保険者となります。 健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。 健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。 ①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 ②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 以上のように、原則として雇用される者が対象となっており、業務委託契約であれば、そもそも対象とならないと思われます。 労働基準監督署や社会保険事務所等にお問い合わせください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No642 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。