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No.658 | 国際税務のスキーム |
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お名前:シンガポール在住者 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2011年5月25日 |
お世話になります。 次のような税務スキームは税務メリットがあると結論できるでしょうか?(もちろんケースにより判断は変わってくると思われますが、一般的にこのようなスキームが、ビジネスとして成り立っているということを考えるとメリットがあるのかなと思いがちですが。) 日本在住の日本の不動産を所有者本人がシンガポールに設立した会社に売却します。このシンガポール会社が日本の不動産取得税を支払って日本の不動産を所有し、日本のテナント(不動産の借り手)に源泉税支払い後の家賃を送金させて、シンガポール会社に賃貸収入を上げさせるというスキームです。 税務上のメリットがある場合とない場合の両方が結論付けられる場合、メリットがある場合の要件をご提示していただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年5月26日 | |
シンガポール在住者さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 お尋ねの件はケースバイケースですね。 事案が複雑ゆえ、現実の物件等をお示しされ、個別に有料にて相談すべき案件かと思います。 かといって、コレで終わるのも色気がないので、少しお話しておくと… まず、自己所有の土地を売却する時点で譲渡所得税等が課税されますね。 シンガポールの会社で賃貸収入をあげさせるのは、日本の法人税等の税率に比べて安いからでしょう。その意味では香港の会社でもかまわないということ。 法人や個人の所得税率等を勘案しながらということかな。 コレばっかりではないけど… 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年5月26日 | |
シンガポール在住者さん 税理士の関と申します。 上記の回答に補足させていただきます。 お尋ねの税務スキームの件ですが、シンガポール在住者さんが日本の税務上「居住者」「非居住者」のどちらに該当するかによって異なります。 またその賃貸収入によって、どれぐらいの利益を見込んでいるかによっても、メリット・デメリットは変わるのではないでしょうか。 よろしくお願いします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千代田区の関良彰税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No658 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。