堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.678 | 事務所兼役員社宅 |
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お名前:イチロー | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年6月13日 |
法人を妻と2人で設立しました。そこで、賃貸マンションの1室を法人契約したのですが(特に社宅とはうたっていないのですが)、豪華ではなければ、家賃の半分ほどを借主である個人が負担すれば良いと本に書いてありました。しかし、一部を仕事場としても使っています。こういう場合には、借主の役員個人は会社へいくら負担すればよろしいのでしょうか?または、どのように計算すれば良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年6月15日 | |
イチローさん、こんにちは。 豪華役員社宅には該当しないとの前提で回答します。 部屋の一室を事務所として使用するというようにしっかりと区分できない 場合は、住居との区分は難しいですね。 区分できるとの前提で、面積案分します。共用部分(トイレなど)は合理的配分。 その割合で半額家賃を法人に支払えば社宅として経済的利益は無いことになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月15日 | |
イチローさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 おおよそ先の税理士先生のご回答でよろしいかと思います。 住居と事務所の区分は、基本的には、面積按分ということになるでしょう。 住居相当部分の半額がイチローさん個人の負担ということでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No678 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。