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No.675 | 自己株式買取について |
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お名前:yours. | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年6月9日 |
今期に予想以上の利益が出た場合、期末に株式を株主から買い取り、期首(翌日)に再度売却することは可能でしょうか? その場合、一定の手続き(役員会・株主総会)と仕訳をすれば資本金の額を上限に有効な節税対策に思えます。 以上は資本金が少ない(一千万以下)の中小企業のケースについて質問ですが節税につながるなら念頭に置きたくご質問いたしました。 |
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No.1 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2011年6月9日 | |
自己株式の売買取引は損益計算書上では損益(売却損、売却益)が出ても、 税務上は損益(別表上で加算減産されます)はでません。 資本取引に該当し、資本金等の額に増減が起こるだけです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年6月9日 | |
yoursさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 自己株式を買い取り、利益と相殺することによって課税所得を減らして、法人税等を減らそうとされているのでしょうか? 前の先生が仰せのとおり、自己株式の買い取りは資本取引であり損益に影響はありません。 残念ですが、節税にはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No675 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。