トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 照明器具の取替は資産か修繕か
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No.634 | 照明器具の取替は資産か修繕か |
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お名前:ベジク | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年4月14日 |
照明器具の設置は、新築で各事務室に取り付けた場合、蛍光灯の総費用が少額の減価償却資産とはみなされず、建物附属設備の電気設備に該当すると思いますが、今回、蛍光灯の全部を安定器の不良により取り替えました。(3階建ての3階部分のみで天井固着、費用は100万円でモノ自体は前回とほぼ同一) やはり、この場合も建物附属設備に該当するのでしょうか。 また、部分部分(例えば部屋ごと)で取り替えていくのであれば、修繕費で処理できるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月14日 | |
ベジクさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。 ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出となります。 修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定します。 したがって、お尋ねの件ですが、単純な取替えならば、修繕費として処理してもよろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年4月15日 | |
ベジクさん、はじめましてこんにちは。 上記先生の仰る通りかと存じます。 支出された費用の名目で判断するのではなく、実質的な内容で判断することが大切です。 取り替える以前のモノと性能等が同じでありますならば、建物附属設備として資産計上することなく、修繕費で処理して宜しいことと存じます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 八王子市の井上勝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No634 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。