堀内勤志 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.624 | キャッシュバック |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年3月28日 |
資産を購入した時、後日キャッシュバックを受ける場合があります。 キャッシュバックは雑収入で計上すべきなのか、 未収金を立てて資産の取得価額から控除すべきなのか、 どちらが正しい経理処理なのでしょうか。 後者の場合、控除により取得価額が10万円未満になった場合、 一時の損金として処理してよいですか。 法令・通達等に定めがございましたら合わせてご教授ください。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年3月28日 | |
TOMさん、こんにちは。 値引きの取扱いとなります。金額が分かっていれば控除します。 翌事業年度での収受でしたら償却費の調整も必要ですね。 少額減か償却資産の当否は、購入事業年度の処理に関わりますので、キャシュバックの金額が明確である必要がありますね。 翌期以降ではだめです。 国税庁のHPに詳しく記載されています。 総てコピペできなかったのでHPで参照してください。 減価償却資産を事業の用に供した後に購入代価の値引きがあった場合の処理 【照会要旨】 当社は、前期(平成21年3月期)において、A社から公害防止用設備の納入を受けましたが、その工事仕様が契約内容と異なるため、別途B社に追加工事をさせた上、これを事業の用に供しました。 一方、納入資産が契約内容と異なることを理由として、A社との間で値引交渉をしていたところ、当期(平成22年3月期)において値引額(26百万円)が確定しました。 当社は、前期においては、特別償却限度額に相当する金額を特別償却準備金として積み立てるとともに、普通償却限度額に相当する金額を償却費として損金経理していますが、値引額が確定した当期において取得価額を調整することは認められますか。認められるとしたら、どのように調整したらよいでしょうか。 (注) 公害防止用設備に係る特別償却割合は、14/100です。 【回答要旨】 1 当期において、次の算式により計算した金額の範囲内で取得価額を減額することができます。 (算式) したがって、本件の場合には、13百万円の範囲内で帳簿価額を減額することができます。 結果として減額後の帳簿価額は、1,204.982百万円となります。 (1,900百万円-950百万円)-13百万円=937百万円 2 特別償却準備金については、特に調整することは要しません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第43条第1項の表の第1号、第52条の3 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第5、別表第8 法人税基本通達7-3-17の2 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年3月28日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 前の税理士先生のコメントに付け加え、法人であれば、 エコカー補助金の場合は、圧縮記帳もしくは雑収入 エコポイントの場合は、雑収入 になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No624 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。