堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
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國村武弘 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.562 | 税務ベースの算出 |
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お名前:中田 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年1月4日 |
よろしくお願いします。 被取得企業の資産算定をするときに時価と税務ベースの数値を 算出しなければなりませんが、税務ベースの数値とはどのようなものですか。具体的におしえていただければ幸いです。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年1月4日 | |
中田さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 企業買収における株価算定のご質問のようですね。 どのような前提かはわかりませんが、どのような場合でも「税務ベースの数値を算定しなければならない」ということではありません。 買収価格算定に当たって、ひとつの指標ということでしょう。 おそらく、相続税・贈与税を算定するときに適用する財産評価基本通達における取引相場のない株式の評価を意味していると思います。 評価額の算定方式としては、純資産価額と類似業種比準価額、配当還元価額があげられますが、買収前提であれば、前二者が参考になるでしょう。 純資産価額は、会社の資産及び負債を、相続税評価額で算定、含み益の45%を控除した清算価値を計算します。 類似業種比準価額は、類似業種との配当、利益、純資産の三要素で類似業種株価を用いて調整計算します。 計算の詳細は専門的で難解です。顧問税理士等に聞いていただければよろしいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2011年1月4日 | |
上記先生も述べられているとおり、企業資産算定において合理的な時価が求められれば、敢えて税務上ベースの算定が必要ではありません。 ただ、時価というのは容易算定することが困難なことが多いことから、税務の実務上の取り扱いとしては、課税上弊害がない限りとの条件をつけた上で「財産評価基本通達」の例によって算定した価額によって算定しているときには、これを認めることとされているものです。 したがって、当事者間のみの恣意的に算定された時価ではなくて第三者間においても合理的と認められる時価が算出できれば、「財産評価基本通達」の例による必要はないかと思います。 やはり、その辺りは顧問税理士等が一番承知しているのではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No562 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。