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No.554 | ソフトウエアのバージョンアップ |
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お名前:TOM | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2010年12月14日 |
法基通7-8-6の2によると、ソフトウェアのプログラムの修正等が、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する場合には、その修正等に要した費用については資本的支出に該当するとあります。 一方、法基通7-8-3には、ある修理・改良等の工事が、明らかに資本的支出に該当する場合であっても、一の修理・改良等に要した金額が20万円未満の少額なものであれば修繕費として処理できるとあります。 ということは、市販のパッケージソフトウェアにバージョンアップ版が出た場合、その購入価格が20万円未満なら修繕費でよいと解釈できるのですが、それでよろしいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2010年12月21日 | |
市販のパッケージソフトは、毎年の用にバージョンアップ版が出るものと思います。大幅な変更がない限り、毎年のバージョンアップ費用は少額、周期的で行われますので、修繕費で処理して差し支えないものと思います
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年12月21日 | |
バージョンアップ費用が20万円未満であれば、ご質問者がおっしゃられる通り基通7-8-3を適用して修繕費で処理することが出来ます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No554 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。