トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 日本駐在員事務所の税金
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松島一秋 税理士
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No.584 | 日本駐在員事務所の税金 |
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お名前:toda | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年2月5日 |
教養のために質問させてください。中国では駐在員事務所でも 営業税が課せられますが、日本の場合はどうなのでしょうか。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No584 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。