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No.617 | 法人でがん保険加入 |
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お名前:あ~き | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年3月10日 |
よろしくお願いします。 現在法人契約でがん保険に加入を検討しています。 保険の被保険者は社長の息子でかつ、非常勤役員です。 非常勤の役員だけに多額の保険をかける事は税法上問題はないのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年3月12日 | |
非常勤役員のみの保険加入も可能ですが、非常勤役員のみに多額の保険をかける合理的理由がないと税務上問題になる場合もあるのではと思います。 それは、保険金額や他の役員の加入状況等から判断されるので、ケースバイケースでしょう。 また、がん保険の受取人が法人ではなく遺族の場合や、特約等の給付金を受け取る契約の場合には、その保険料は経済的利益として非常勤役員の給与となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年3月12日 | |
あ~きさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 非常勤役員である社長の息子さんのみを被保険者とする、がん保険に加入ということですが、なぜ、そのようなことをされるのでしょうか? 常識的に考えれば、少し不自然と思われるから、あ~きさんは質問されたと思います。 たとえ、表面的には問題なくても、その意図から税務上問題になることもありますので、ご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No617 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。